研究ネットワーク連合委員会規約                         設立:平成2年10月16 (名称) 第1条 本委員会は、研究ネットワーク連合委員会と称し、英語名を Japan Committee for Research Networks(略称JCRN)という。 (事務局) 第2条 この委員会は、事務局を東京都文京区弥生2−11−16東京大学大型   計算機センター内におく。 (目的) 第3条 この委員会は、コンピュータ・コミュニケーションが学術分野において   研究活動の一つの重要な基盤であるとの認識に立ち、これを学術研究の発展   に有効利用するために、関連した諸ネットワーク相互間の連携を図り、かつ、   今後、国内における研究ネットワークのあるべき姿を学術団体の立場から提   示することを目的とする。 (事業) 第4条 本委員会は   1)研究ネットワークの社会的地位の確立と向上   2)国内における研究ネットワークの拡大と連絡調整   3)海外の研究ネットワークとの連絡調整   4)技術交換や技術移転の推進   5)コンピュータコミュニケーションの普及   6)その他、委員長が上記の目的を達成するために有益と認める活動   を行なう。 (性格) 第5条 本委員会は、コンピュータ・コミュニケーションに関心のある学会・協   会および学術コンピュータ・ネットワーク等(以下、学術団体と総称する)   の連合とする。 (委員) 第6条 本委員会は、   1)本委員      加盟学術団体当り 1名   2)その他の特別委員         若干名   により構成される。 2. 本委員は各加盟学術団体の推薦に基づき指名される。その任期は推薦母   体の定めるところによる。 3. 特別委員は本委員会の総会の決定に基づき、委員長が委嘱する。その任   期は2年とする。 (加盟および脱退の手続き) 第7条 本委員会の目的に賛同し加盟を希望する(あるいは脱退を希望する)学   術団体は、各学術団体の正規な手続きを経て、その代表者が本委員会委員長   宛に申請し、総会において当該学術団体の加盟(あるいは脱退)を決定する。 (処分) 第8条 加盟学術団体、本委員または特別委員が、本委員会の名誉を傷つけまた   は本委員会の目的に著しく反する行為のあったときは、総会の決議により、   次の号のいずれかの処分を行なうことができる。   1)学術団体の除名   2)本委員または特別委員の更迭 (役員) 第9条 本委員会には次の役員をおく。   1)委員長     1名   2)副委員長   若干名   3)事務局長    1名   4)監事      2名 第10条 役員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。 第11条 役員に欠員が生じた場合は、総会において補充する。ただし、後任者の   任期は前任者の残存期間とする。 (運営) 第12条 委員長は委員会を代表し、総会を召集する。 第13条 副委員長は委員長を補佐し、委員長事故あるときは委員長の業務を代行   する。 第14条 事務局長は委員会の業務を統括し、執行する。 第15条 監事は委員会の業務および会計を監査する。 第16条 委員会の業務は、総会、幹事会、技術会および必要に応じて設置される   部会が行なう。 (会議) 第17条 本委員会の下に、   1)総会   2)幹事会   3)技術会   4)部会   をおく。 (総会) 第18条 総会は、加盟学術団体から推薦された本委員および本委員会から委嘱を   受けた特別委員をもって構成する。 第19条 総会は、年2回委員長が召集する。   2.委員長が認めたとき、または本委員現在数の2分の1以上から、総会の   召集を請求された場合には、臨時総会を召集しなければならない。 第20条 総会の議長は、委員長とする。 第21条 総会は、   1)研究ネットワークの諸問題に関する提言   2)本委員会の運営方針、事業計画、部会の設立   3)本委員会の予算、事業報告および決算   4)学術団体の入退会、除名   5)役員の選出、罷免   6)特別委員の指名   7)本委員および特別委員の更迭   8)規約の変更   9)その他、委員長が特に必要と認めた事項   を審議し、決定する。 第22条 総会は、本委員現在数の2分の1以上(代行を含む)の出席がなければ、   議事を開き、議決することはできない。ただし、当該議事につき、書面をも   って、あらかじめ意思を表示したものは出席者とみなす。 第23条 総会での議決権は本委員が行使する。   2.本委員は、その議決権の代行を本委員が指名する者に委任することがで   きる。 第24条 総会の議決は、本規則が別に定めるものを除き、本委員出席者(代行を   含む)の過半数の賛成をもって決定する。 (幹事会) 第25条 幹事会は、委員長の指示の下で   1)総会議案の整理   2)総会議事録の作成   3)加盟学術団体との調整   4)外部団体との折衝   5)委員会の会計   6)ニュースレター刊行などの広報   7)その他、委員長が必要と認める事項   を行なう。 2. 幹事会は、幹事若干名をもって構成する。 3. 幹事は、本委員および特別委員の中から委員長が指名する。 4. 幹事の任期は2年(交代の場合は前任者の残存期間)とする。ただし、   重任を妨げない。 5. 幹事会に主査をおく。主査は幹事の互選により決定する。 (技術会) 第26条 技術会は、委員長の指示の下で   1)総会へ技術面での意見具申   2)研究ネットワーク間の技術面での調整   3)研究ネットワークの普及活動   4)海外研究ネットワークとの交流   5)その他、委員長が必要と認める事項   を行なう。 2. 技術会は、技術委員若干名をもって構成する。 3. 技術委員は、本委員、特別委員および加盟学術ネットワークの実務担当   者の中から、委員長が指名する。 4. 技術委員の任期は2年(交代の場合は前任者の残存期間)とする。ただ   し、重任を妨げない。 5. 技術会に主査をおく。主査は技術委員の互選により決定する。 (部会) 第27条 部会は、特定の目的を達成するするため、委員長が必要に応じて総会の   承認を得て設置する。 2. 部会は、部会委員若干名をもって構成する。 3. 部会委員は、本委員、特別委員および加盟学術ネットワークの実務担当   者の中から、委員長が指名する。 4. 部会委員の任期は別に定める。ただし、重任を妨げない。 5. 部会に主査をおく。主査は部会委員の互選により決定する。 (会計) 第28条 本委員会の活動は、本委員会が調達する自己資金をもって経費に当てる。 第29条 本委員会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月末日に終る。 (規約変更) 第30条 この規約は、総会において出席した本委員の2/3以上の賛成を得て変   更することができる。 (付則) 第31条 本規約は、平成2年12月21日より施行する。